2024年6月4日火曜日

遺言書を法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度


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  •  自筆証書遺言書保管制度
  •  ・保管申請手数料は 3,900円です。
  •   (公正証書遺言(民法969条)では財産の価額に応じた手数料がかかります。)
  • *この制度では、遺言者が死亡すると、遺言書が保管されている旨を指定した人に通知をしてもらうこともできます。

  • *法定相続人以外の人も指定できるので、遺産の受取人に通知が届くようにすれば、遺言書の存在に気付かれないままになってしまうことを避けられます。

  • *遺言の書き方には決まりがありますが、簡単な内容であれば、専門家に依頼せずに自分でも作成できます。